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屋根修理で火災保険を利用する方法

火災保険は火災による被害だけではなく、風災や水害などの自然災害も保険の対象となります。

そのため、自然災害によって屋根に被害が及んだ場合は、火災保険を利用して屋根工事を行える可能性があります。

このページでは、屋根修理で火災保険を利用するための条件や申請の方法を説明いたします。また、火災保険を悪用した業者についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

火災保険の種類と対象となる災害

火災保険の種類は「住宅火災保険」「住宅総合保険」「オールリスクタイプ」の3種類あり、それぞれ対象となる災害が異なります。

住宅火災保険


住宅火災保険は、最もシンプルで一般的な火災保険のタイプです。対象となる災害は火災、落雷、破裂・爆発、風災、ひょう災、雪災です。

住宅火災保険の場合、水災は対象外となるため、洪水や土砂崩れによる被害では保険を利用することができません

住宅総合保険


住宅総合保険は、上記の住宅火災保険よりも補償範囲が広いタイプの火災保険です。

火災、落雷、破裂・爆発、風災、ひょう災、雪災の他に、水害、水漏れ、暴行・破損、盗難、飛来・落下・衝突も保険適用の対象となります。

オールリスクタイプ


オールリスクタイプは最も補償範囲が広い火災保険です。内容は保険会社によって異なり、加入者のニーズに合わせて補償額や工事の規模など選ぶことができます。

屋根修理で火災保険が適用されるのは「風災」が多い

屋根修理で火災保険が適用されるのは、風災による災害が最も多いです。

風災とは


風災とは、最大瞬間風速が秒速20m以上の風による災害のことです。主に台風、強風、突風、竜巻などによる自然災害が対象となります。

屋根修理で風災が認められるケース

屋根修理で風災が認められるのは、例として次のようなケースが挙げられます。

・強風で棟板金が剥がれた
・台風で瓦がズレた
・飛来物によって屋根材が割れた
・ひょうがによって屋根材が破損した
・屋根に雪が積もって屋根材が変形した

火災保険を利用するときの注意点

火災保険を利用する際は、以下の点に注意しましょう。

経年劣化による被害は補償されない


火災保険は自然災害による被害を補償するものなので、経年劣化による被害は補償の対象外となります

そのため、経年劣化によって生じたひび割れやサビ、破損、雨漏りを修理したい場合は保険を利用できません。

修理費用が免責金額以下の場合は補償されない


修理費用が免責金額以下の場合は補償されません。免責金額とは、火災保険を利用する際にお客様が自己負担しなければならない金額のことです。

免責金額は加入している保険会社やプランによって異なりますが、一般的には20万円程で設定されていることが多いです。

申請は被害を受けてから3年以内に行わなければならない


火災保険の申請は、被害を受けてから3年以内に行わなければなりません。そのため、3年以上前の被害が原因で雨漏りが発生したといったケースは補償の対象外となります。

ただ、被害から時間が空きすぎると被害状況の確認が難しくなり、保険の申請も通りにくくなってしまうため、できるだけ早めに手続きすることが大切です。

もし直ぐに申請できない場合は、被害を受けた箇所の写真を残しておくのが良いでしょう。

被害を受けてから申請・施工までの流れ


被害を受けてから申請・施工までの流れは次の通りです。

1.屋根の修理業者に見積もり依頼する

まずは屋根の修理業者に見積もりを依頼します。その際、業者に火災保険を使用する旨も伝えておき、被害状況がわかる写真を撮ってもらうようにしましょう。

屋根修理は緊急性を要する場合もあり、業者選びに時間をかけられないといった方もいるかと思いますが、業者によって保険申請の経験や手続きにかかる費用などは異なるため、できれば複数社から見積もりを取って比較するのが望ましいです。

2.保険会社に連絡をして火災保険の申請をする

保険会社に連絡して、保険の申請をします。必要書類はインターネットでダウンロードしたり、郵送で送ってもらうなどの方法で入手します。

提出する書類の内容は保険会社によって異なりますが、主に以下のようなものが必要になります。

・保険金請求書
・事故状況説明書
・工事の見積書
・被災箇所の写真

3.保険会社による現地調査

次に、申請内容がに相違ないか確認するため、保険会社の鑑定人による現地調査が行われます。この際に保険金額も確定します。

4.保険金の支払い

保険会社の現地調査に問題がなく、申請が通った場合は保険金が支払われます。

保険金の支払い期限は、請求手続きをしてから30日以内と保険法によって定められています。ただし、大規模な災害時や特別な調査が必要な場合は、30日以上かかる可能性があります。

5.工事開始

保険金を受け取った後に工事を開始します。

保険を申請が通る前に工事を進めてしまうと、保険金が下りなかった時に費用が全て自己負担となり、業者とのトラブルに発展する恐れがあります

火災保険を悪用した詐欺やトラブルには注意


次のような営業トークは手口は悪徳業者の特徴ですので、注意が必要です。

「火災保険を使えば無料で屋根修理ができる」と言われる

火災保険を使って無料で屋根修理ができると言って、工事を勧めてくる業者は要注意です。

もちろん屋根修理で火災保険が適用されるケースはありますが、必ずしも申請が通るとは限りません。

さらに、保険が適用されたとしても、受け取れる金額は保険会社の判断によって決定されるため、費用を全額保険金でカバーできる訳ではありません。

何も確認せずに無料で屋根修理ができると言う業者は信用できませんので、悪徳業者の言葉に騙されないように気を付けましょう。

保険の申請を代行すると言われる

火災保険は加入者本人が行わなければならないため、代行して申請すると言う業者とは契約しないようにしましょう。

また、事前に代行手数料についての説明が無く、後から高額な手数料を請求してくるケースもあるので要注意です。

火災保険の申請に関して業者ができることは、書類作成のサポートや被災箇所の調査のみで、申請の代行はできません

解約金として高額な費用を請求される

途中で解約したい場合に、高額な解約金・違約金を請求しようとする業者もいます。そのため、契約する際に解約金・違約金について確認しておく必要があります。

契約を交わす際は必ず契約書を作成してもらい、トラブルを避けるためにも契約書の内容をしっかりとチェックしましょう。

契約時の説明がわかりにくかったり、少しでも不安が残る場合は、一度契約を見送って冷静に考えることも大切です。

着工金を支払ったのに工事が始まらない

着工金を支払ったのに、工事が開始されないといったトラブルもあります。

このような業者はお金を持ち逃げしたり、解約を申し出た際に高額な解約金を請求しようとする可能性があります。

大規模な工事では着工金を支払うケースもありますが、上記のようなリスクを回避するためにも、基本的に前払いを要求してくる業者とは契約しないようにするのが一番です

虚偽の申請をするように強要される

保険が下りるように嘘の申請をしようとする業者もいるので、注意が必要です。例として、次のようなケースが挙げられます。

・経年劣化による破損を「台風の被害によるものだと申請してください」と言い、保険が下りるように嘘をつく
・本当は工事費50万円のところを80万と申請して、差額を利益として受け取ろうとする

保険会社に虚偽の申請をするのは詐欺罪に該当する恐れがあり、業者だけではなく、お客様自身も共犯とみなされる可能性があります

そのため、虚偽の申請を強要してくる業者とは絶対に契約してはいけません。

まとめ

屋根修理で火災保険が適用される可能性が高いのは、風災による被害があった場合です。

台風や強風などが原因で屋根材が破損したり、板金が剥がれてしまった時は業者に状況を確認してもらい、被害箇所の写真を残しておくようにしましょう。

ただし、必ず保険金が受け取れるわけではありませんので、「火災保険を使って無料で屋根修理ができます」等と言って契約をしようとする業者には注意が必要です。

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