Loading...

屋根修理でクーリングオフできる?適用条件や手続きの流れ

屋根修理に関するリフォーム工事では、悪徳業者による詐欺被害などのトラブルが後を絶ちません。

万が一被害に遭ってしまったとしても、クーリングオフ制度を使って一定の期間内であれば、契約を無効にできますので、クーリングオフ制度について正しい知識を備えておくと安心です。

このページでは、クーリングオフが適用される条件や実際にクーリングオフする際の手順、注意点などについて説明いたします。

クーリングオフ制度とは


クーリングオフ制度とは、訪問販売業者と契約を交わした後でも、いったん冷静に契約を再考できるように一定の期間を設け、定められた期間内であれば無償で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

この制度は、悪質な訪問販売や通信販売から消費者を守るために作られた制度で、屋根修理は「特定商取引法(旧訪問販売法)」の規制対象となるので、8日以内であればクーリングオフが可能です。

もし、契約時にクーリングオフの説明が無かったり、契約契約書に不備などがある場合には、8日以上経っていたとしてもクーリングオフが可能です。

ただ、クーリングオフには適用条件があるので、事前に制度の適用条件を把握しておく必要があります。

クーリングオフの適用条件


屋根修理でのクーリングオフ適用条件は、以下の5つとなります。

契約してから8日以内

クーリングオフは、契約してから8日以内に申請しなければなりません

具体的に説明すると、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から8日目までの日付の消印でクーリングオフの通知書を送る必要があります。

契約金額が3,000円以上

契約金額が3,000円以上になるものであればクーリングオフが適用されます。

営業所等以外の場所で契約した

契約をした場所が営業所や店舗以外の場合は、クーリングオフが適用されます。

それ以外に、路上などで呼び止められ営業所に連れて行かれた場合や、目的を告げられずに電話などで営業所などへ呼び出された場合も、クーリングオフが適用されます。

個人契約である

クーリングオフの適用は、個人契約に限られています。そのため、法人契約の場合は、クーリングオフの適用外となります。

日本国内での契約締結

クーリングオフは、日本で契約をしたもののみ対象となります。そのため、海外で契約した場合には、クーリングオフの適用外となります。

クーリングオフが適用外となるケース


前述で紹介したもの以外にも、クーリングオフの適用外となるケースが存在します。適用外となるケースは以下の3つです。

自宅に業者を呼び出して契約をした

自宅で契約をした場合でも、電話などでご自身で業者を自宅に呼び出して契約をした場合は、クーリングオフの適用外となります

電話やメールなどで営業担当者を自宅に呼び出した場合は、は「消費者側に契約する意志があった」とみなされるため、クーリングオフが適用されません。

自分から業者の事務所や店舗に訪問し契約をした

業者の事務所や店舗に自分から訪問し契約をした場合も、クーリングオフの適用外となります。自宅に呼び出した場合と同様に、「消費者側に契約する意志があった」とみなされるため、クーリングオフが適用されません。

それ以外にも、業者が開催している説明会やセミナーに参加した後に契約を交わした場合も、自らの意志で足を運んで契約したとみなされるため、クーリングオフの適用外となってしまいます。

ただし、事務所や店舗に強引に連行された場合には、例外的にクーリングオフが適用されるケースもあります。

過去1年間で取引のあった相手と再度契約

過去1年間で取引のあった相手と再度契約をした場合は、クーリングオフの適用外となります。

1年という短い期間で複数回にわたり契約が交わされていることで、お互いの信頼関係が成立していると判断されてしまい、クーリングオフが適用されないケースがあります。

クーリングオフの手順と注意点

クーリングオフをする際の手順と注意点は以下の通りです。

1.クーリングオフが適用されるか確認する

はじめに業者と契約を交わした際の契約書や工事申込書の内容を確認しましょう。書面にクーリングオフについて正しく表記されており、契約を受領した日から8日以内であれば、クーリングオフの申請手続きに進みましょう。

なお、契約書の内容に不備がある場合は、そもそも契約書が法定書面としてみなされませんので、契約から8日を過ぎた場合でもクーリングオフの申請が可能です。


法的書面には、主に以下のような記載事項が記載されている必要があります。

記載事項 事業者の氏名(名称)
事業所の住所
事業者の電話番号や代表者の氏名
契約の申込みまたは締結を担当した者の氏名
契約の申込みまたは締結の年月日
商品名及び商品の商標または製造業者名
商品の型式や数量
商品の代金
代金の支払い方法
商品の引き渡し時期
クーリングオフに関する事項

2.クーリングオフの通知書を作成する

クーリングオフの申請は、はがき等の書面に郵送かメールやウェブサイトの専用フォーム等の電磁的記録で行います。通知書には以下の内容を記載します。

表題 「通知書」「クーリングオフ通知書」「契約解除通知」など
契約年月日 契約の申込みまたは締結した日
商品名 「屋根修理工事」「屋根葺き替え工事」などの工事名
契約金額 契約書に記載されている工事金額
事業者の氏名(名称)・担当者名 契約した業者の会社名と担当者の氏名
クレジット会社名 クレジット払いの場合は、クレジット会社名も記載
契約解除の意思表示 「上記の契約を解除します」「クーリングオフします」など
申し出日 クーリングオフの通知書を作成した日
契約者の住所・氏名 契約者自身の住所と氏名

通知書の形式は定められていませんが、国民生活センターのホームページに記載例が紹介されているので、不安な方はそちらも参考にするといいでしょう。



3.通知書を業者へ送る

クーリングオフの期間は、契約を受領した当日を含めた8日以内と定められています。業者に8日以内に届かないといけないと誤解されやすいですが、書面を郵送する際の消印が契約から8日以内の日付であれば、業者に届くのが8日以降であっても問題ありません

通知書を郵送で送る場合には、状況をインターネットで追跡できる簡易書留や、記録を残しておける内容証明郵便を利用しましょう。

また、通知したことを証明できるように、メールや専用フォームなどの電磁的記録を利用した場合には、画面のスクリーンショットを、郵送の場合は書面の両方をコピーし、「特定記録郵便」などの受領証や契約書と一緒に保管しておきましょう。

4.クレジット会社にも通知書を送る

工事の代金をクレジット払いで支払いしている場合は、クレジット会社にも通知書を送る必要があります。

通知書は業者用とクレジット会社用として同じ内容のものを用意します。作成した通知書はそれぞれコピーを取って保管しておきましょう。

5.工事が始まっている場合は中止してもらう

すでに工事が始まってしまっている場合は、すぐに工事を中止するよう業者へ伝えましょう。クーリングオフの適用期間内であれば、それまでの工事費用を支払う必要はありません

また、クーリングオフが適用となれば、業者側には現状を工事が始まる前の状態に戻すことが義務づけられており、原状回復のための費用は業者が負担する決まりとなっています。

もし、建物が傷ついたり、状況が悪化してしまう恐れがある場合は、無理に原状回復をしてもらう必要はありません。

6.業者に通知書が届いたら連絡する

通知書の送付後に業者から連絡がない場合は、業者に連絡をする必要があります。一般書留・簡易書留・配達記録の付いた郵便で送付していれば、インターネットからも簡単に追跡でき、業者にいつ届いたのか確認することができます。

業者へ連絡をした際に、「この工事ではクーリングオフはできない」「通知書は届いていない」「契約を解約すれば高額な違約金がかかります」等と言い、クーリングオフを妨害しようとする業者も存在します。

このようなクーリングオフ妨害は、業務改善の指示及び業務停止命令の対象となる違法行為です。妨害行為によってクーリングオフができなかった場合は、業者から、「クーリング・オフできる」ことを記載した書面を受け、なおかつ、その内容の説明を受けた日から8日間までクーリングオフが可能となります。

もしも不安に感じることがあれば、国民生活センターなどに相談するなどの対策をとるようにしましょう。

7.関係書類は5年間保管しましょう

無事手続きが終了したら、関係書類は少なくとも5年間は保管しておきましょう。

クーリングオフ期間を過ぎても契約解除できるケース


以下のような場合は、クーリングオフ期間を過ぎていても消費者契約法による契約の取消しができる可能性があります。また、消費者契約法による契約の取消しができる期間は、騙されたと気付いたときから1年以内、契約したときから5年間有効です。

不退去・退去妨害

訪問業者に「契約をしてくれるまで今日は帰りません」などと言われたり、営業所で長時間にわたり勧誘され、「帰りたい」と主張したのに帰してもらえず、断り切れずに仕方なく契約をしてしまった場合は、契約を取り消すことができます。

不実の告知

重要な事項について、事実と異なる説明を受けた場合は、契約を取り消すことができます。

例えば、「メンテナンスが一切必要ない屋根材です」「断熱性の高いこの屋根材に葺き替えれば、電気代が下がると言われたが、実際に電気代が下がることはなかった」というような事実と異なる説明を受けて契約をしてしまった場合になどが該当します。

断定的判断の提供

将来の不確実なものについて、確実であると説明された場合には、契約を取り消すことができます。

例えば、「このままでは地震で絶対に建物が倒壊する」「屋根をリフォームすれば、将来この家は絶対高く売れる」などと説明をされて契約をしてしまった場合は、断定的判断の提供に該当します。

不利益事実の不告知

重要な事項において利益となることのみを説明し、不利益になることの説明がなかった場合には、契約を取り消すことができます。

例えば、屋根をカバー工法でリフォームすることで、屋根の荷重が増え耐震性が低下するということを業者が知っていたにもかかわらず、屋根をリフォームすることでのメリットばかりで、耐震性が低下が低下することについては、一切説明がなかったというような場合が該当します。

契約書類の不備

契約書類に契約日やクーリングオフに関する記載(赤枠赤字で8ポイント以上の活字)など必要な記載事項が記載されていない場合には、書面を受け取っていないものとみなされます。

そのため、再度不備のない契約書類が交付されるまでは、クーリング・オフの期間は進行せず、いつでもクーリング・オフすることができます。

また、そもそも契約書類を受け取っていない場合も同様に、不備のない契約書類が交付されるまでは、いつでもクーリングオフすることが可能です。

クーリングオフに関する相談先

「どのように対応したらいいかわからない」「手続きの期限が迫っている」「業者とのやり取りが不安」といった場合には、国民生活センターや専門窓口に相談してみましょう。

国民生活センター

国民生活センターは、地方公共団体が設置する相談窓口で、数多くの事例を基にトラブルの対処法やアドバイスをしてくれます。問い合わせ先は地域によって異なりますので「小平市 国民生活センター」などとお住いの地域を入れてインターネットで検索してみてください。

また、問い合わせ先がわからない場合は、消費者ホットライン「188」に電話をすることで、お住いの地域の消費生活相談窓口を案内してくれます。

住まいるダイヤル

住まいるダイヤルは、国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口です。

新築物件・中古物件・賃貸物件・リフォームなど住まいに関するトラブル全般の解決のための相談を受け付けており、クーリングオフなど契約関連のトラブルはもちろん、契約前の見積りなどについても第三者の視点から公正なアドバイスを受けることが可能です。

弁護士や政書士等の専門家に相談する

代行費用が必要となりますが、弁護士や政書士などの専門家に依頼することで、専門家の視点から契約内容を整理し、具体的なサポートを受けることができます。

専門家に相談することで、内容証明に必要な書類の作成や送付なども専門家が代行してくれますので、個人で調べながら手続きを進めるよりも、安全かつ確実にクーリングオフをすることができます。

また、クーリングオフが利用できない場合、弁護士に依頼することで、民法や消費者契約法に基づく救済手段を利用し債権回収に向けてのサポートや、業者が一切の返金に応じないような場合には、裁判対応の代行を依頼することもできます。

まとめ

クーリングオフは、訪問販売業者と契約を交わした後でも、8日以内であれば契約を無償で解除できる制度で、消費者を守ることを目的として、特定商法取引法で定められています。

クーリングオフを利用する場合には、はがき等の書面に郵送かメールやウェブサイトの専用フォーム等の電磁的記録で業者へ通知する必要があります。

手続きにお困りの場合、まずは地域の国民生活センターに相談してみましょう。もし、クーリングオフが適用されない場合であっても、不適切な方法で結ばれた契約であれば民法や消費者契約法によって契約を解除することができます。

少しでも不安なことがあれば一人で悩まず、すぐに第三者機関へ相談をしましょう。

スタッフお気軽に
お問合せください!

最新情報

お客様の声満足度96.0%!
お客様の声

▼

お問い合せはこちら

お急ぎの方!お電話の方が早くご案内できます!
通話無料電話受付 9:00~18:00
メールでは365日24時間受付中です!
お問い合せ