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アスベスト入り屋根材は危険?見分け方やリフォーム方法

アスベストは、第二次世界大戦以前から健康被害が懸念されていましたが、2005年に起こったクボタショックにより、その危険性が問題視され社会的な問題となりました。

現在では法律でアスベストの使用が禁止されているため、どんな製品にも使用されることはありませんが、禁止される以前に建てられた建物では今もアスベストを含有する建材が使用されたまま残っている可能性があるので注意が必要です。

このページでは、アスベストの危険性やアスベストを含む屋根のリフォーム方法について説明いたします。

アスベストとは


アスベストとは、蛇紋石や角閃石などの天然鉱物が繊維状に変形したもので、石綿(せきめん・いしわた)とも呼ばれています。

アスベストには、クリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト石綿、トレモライト石綿、アクチノライト石綿の6種類があり、大きく分けると蛇紋石族と角閃石族の2つに分類されます。

日本国内で使用された代表的なアスベストは、蛇紋石族のクリソタイル(白石綿)と角閃石族のクロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)の3種類です。

アスベストの繊維1本の太さは、髪の毛の5,000分の1程度と非常に細かく、 綿のように軽量で耐熱・耐火性や防音性、絶縁性、摩擦、酸やアルカリにも強いなど、様々な優れた特性を持つことから、建材などの様々な工業製品に使用されてきました。

アスベストの危険性

アスベストの繊維は、非常に細かく軽量で空中に飛散しやすいため吸い込みやすく、吸い込んでしまった繊維は肺に沈着しやすいという特徴があります。

アスベスト繊維は、丈夫で変化しにくい性質のため肺の組織内に長く留まることで、健康に影響を与えるおそれがあります。アスベストを吸い込んでしまうことで発症する主な病気は次のものがあります。

石綿肺(アスベスト肺)


石綿肺は、アスベストの粉じんを長期間大量に吸い込むことで、肺の組織が線維化し、硬くなって弾力性を失ってしまう「肺線維症(じん肺)」という病気の一種で、職業上アスベスト粉じんを10年以上吸い続けてきた労働者に起こるといわれています。

初期症状としては、咳や痰が増える、息切れや運動能力の低下などがありますが、症状が進行すると肺組織が破壊され、呼吸困難を引き起こします。また、気管支炎や気胸などの合併症にかかりやすくなるので注意が必要です。

潜伏期間は15〜20年といわれており、粉じん作業を行っているときは気づかなくても、じん肺の症状は数年から十数年かけてゆっくりと進行していき、いったんじん肺にかかると正常な肺には戻らず、粉じん作業をやめた後も症状は進行します。

現在治療法はなく、咳に対しては鎮咳剤、痰に対しては去痰剤、呼吸困難に対しては酸素療法など症状に応じた治療が中心となります。

肺がん(原発性肺がん)


原発性肺がんは、肺の気管・気管支・肺胞の一部の細胞に発生する悪性腫瘍のことで、アスベスト以外が原因でも発症します。

アスベストが肺がんを起こす仕組みはまだしっかりとは解明されていませんが、主に肺細胞に取り込まれたアスベスト繊維の物理的刺激によって肺がんが発生すると言われています。

また、肺がんは喫煙と深い関係にあることも知られており、喫煙しない人の肺がんの危険性を1とすると、喫煙者は10倍、石綿ばく露者は5倍、喫煙をする石綿ばく露者は約50倍の危険性があるといわれています。

症状は、咳や痰、発熱、動悸、胸の痛み、息苦しさなど風邪などの一般的な呼吸器の病気にみられる症状が多く、肺がん以外の呼吸器の病気と区別しにくいことがあります。また、肺がんのできた場所や大きさによって、ほとんど症状が出ない場合もあります。

潜伏期間は、30~40年程度といわれており、治療法には手術治療や放射線治療、抗がん剤治療、緩和医療などがあります。

悪性中皮腫


悪性中皮腫は、肺を覆う胸膜、腎臓や胃などの臓器を取り囲む腹膜などに発生する悪性腫瘍のことで、発生部位としては胸膜原発が約90%と最も多く、次いで腹膜原発が約10%となっており、心膜や精巣鞘膜原発の中皮腫は非常に稀な疾患です。

若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫になりやすく、胸膜で起こった中皮腫では息切れ、胸痛などの症状がみられることが多いですが、ほとんど症状が出ない場合もあります。腹膜の中皮腫場合は、腹痛、腹部膨満感、腹水貯留などの症状がみられます。

潜伏期間は20~50年といわれており、治療法には手術治療や放射線治療、抗がん剤治療などがあります。

アスベスト規制の歴史

第二次世界大戦以前からアスベストによる健康被害は問題化していましたが、1970年ごろから大きな社会問題として国際的に注目されるようになったことで、本格的な規制が段階的に行われていきました。

アスベスト規制の歴史は以下の通りです。

1960年(昭和65年):「じん肺法」制定

じん肺法では、粉じん作業に従事した労働者への定期的なじん肺健康診断の実施を使用者に対して義務付ける等の措置がとられ国内で初めてアスベストの法規制が始まりました。

1971年(昭和46年):「労働基準法(特化則)」制定

労働基準法の下で特定化学物質等障害予防規則が制定されました。これにより適用物質として「石綿」が指定され製造工場に対して、局所排気装置の設置や作業環境測定の実施などの規制が義務付けられました。

1975年(昭和50年):「労働安全衛生法施行令・特定化学物質等障害予防規則」改正

労働安全衛生法施行令の改正により、アスベスト含有率が5%を超える場合には名称等の表示が義務付けられました。

また、特定化学物質等障害予防規則の改正により、スベスト含有率が5%を超えるアスベスト等の吹付け作業の原則禁止となり、特定化学物質等作業主任者の選任や作業の記録、特殊検診の実施、掲示などが義務付けられました。

1988年(昭和63年):「作業環境評価基準」告示

作業環境評価基準により、作業環境の管理濃度が2本/cm3と定められました。

1989年(平成元年):「大気汚染防止法(大気汚染防止法)・同施行令・同施行規則」改正

大気汚染防止法により、アスベストを特定粉じんとみなし、製造施設の届出や敷地境界での測定基準が定められました。

1991年(平成3年):「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)改正

特別管理産業廃棄物として「廃石綿等」が新たに制定され、吹付けアスベスト、アスベスト含有保温材等のアスベスト含有廃棄物が該当と定められました。

1995年(平成7年):「労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則・特化則」改正

労働安全衛生法施行令の改正により、アモサイト、クロシドライトの製造などが禁止となりました。また、特化則の改正により、石綿1%を超える吹付け作業が禁止されました。

1997年(平成9年):「大気汚染防止法施行令・同施行規則」改正

1996年に改正された大気汚染防止法が施行されたことで、特定建築材料(吹付け石綿)を使用する一定要件をみたす建築物の解体・改造・補修する作業が「特定粉じん排出等作業」となり、事前届出、作業基準の遵守が義務付けられました。

2004年(平成9年):「労働安全衛生法施行令」改正・「作業環境評価基準」告示

労働安全衛生法施行令の改正により、アスベスト含有率が1%を超える建材、摩擦材、接着剤等10品目の製造、輸入、使用などが禁止されました。また、作業環境評価基準により、石綿の管理濃度が「2本/cm3」から「0.15本/c㎥」に変更されました。

2005年(平成17年):「石綿障害予防規則(石綿則)」制定・「大気汚染防止法施行令・同施行規則」改正

アスベスト関連の規則はこれまで特定化学物質等障害予防規則に含まれていましたが、アスベスト関連を分離し独の規制である石綿障害予防規則が制定されました。

新たに制定された規則には、解体・改修作業時の規制(届出、特別教育、石綿作業主任者など)や建物所有者・管理者に対する規制などが規定されています。

また、大気汚染防止法施行令と同施行規則の改正により、吹付け石綿の規模要件等の撤廃と特定建築材料に石綿含有保温材や耐火被覆材、断熱材が追加されました。さらに、かき落しや破砕等を行わない場合の作業基準も規定されています。

2006年(平成18年):「大気汚染防止法・労働安全衛生法施行令・石綿障害予防規則・廃棄物処理法」改正

労働安全衛生法施行令と石綿障害予防規則の改正により、アスベスト含有率が0.1%を超える製品の製造や輸入、使用などが禁止され、建築物の解体・改修作業時の規制が強化されました。

また、大気汚染防止法の改正により、建築物の解体等の規制対象範囲が拡大され、工作物も規制対象となりました。

その他建築基準法では、増改築部分の床面積が増改築前の床面積の2分の1以上の規模で増築では、吹付け石綿や石綿含有吹付けロックウールが施工されている部分の除去、増改築前の床面積の2分の1以下の増改築や大規模な模様替え、大規模な修繕の場合は、除去または封じ込め、囲い込みを行うことが義務付けられました。

さらに、廃棄物処理法では、アスベスト含有率0.1%を超えるアスベスト含有廃棄物の適正保管や処分が義務付けられました。

2008年(平成20年):「石綿障害予防規則」改正

石綿障害予防規則などの一部改正により、アスベスト等の製造等の禁止が当分の間猶予されている製品等のうち、非石綿製品への代替化が可能となった一部の製品の製造等が禁止され、厚生労働省からは、トレモライト等を含む石綿の分析調査の徹底等について通達がなされました。

2011年(平成23年):「石綿障害予防規則」改正

石綿障害予防規則の一部改正により、船舶の解体等についても建築物解体等と同等の措置が義務付けられました。

2012年(平成24年):「労働安全衛生法施行令」改正

労働安全衛生法施行令などの一部改正により、アスベスト0.1重量%超の製品の禁止の猶予措置が撤廃され、アスベストの使用が全面禁止されることとなりました。

2013年(平成25年):「大気汚染防止法」改正

大気汚染防止法の一部改正により、届出義務者が発注者に変更され、解体等工事の事前調査及び説明が義務付けられました。

2014年(平成26年):「石綿障害予防規則」改正

石綿障害予防規則の一部改正により、吹付け石綿の除去については、洗身室と更衣室の併設や排気口からのアスベスト漏洩の有無、負圧状態の点検が必要となりました。

アスベストを含む保温材や耐火被覆材、断熱材では、損傷や劣化などで石綿粉じん発散の恐れがある場合は、建材の除去や封じ込め、囲い込みが必要となりました。

2020年(令和2年):「大気汚染防止法・石綿障害予防規則」改正

2005年に石綿障害予防規則(石綿則)が制定されましたが、義務付けられている作業開始前のアスベスト含有の有無の事前調査や建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が多発しました。

このことから、アスベストによる健康障害を防止するため、2020年(令和2年)7月に石綿障害予防規則が新たに改正され、2021年から順次施行されています。

2021年(令和3年):改正「大気汚染防止法・石綿障害予防規則」一部施行

前年に改正された石綿障害予防規則(石綿則)の施行により、アスベストの規制対象が、吹き付け石綿(レベル1)、石綿含有断熱材など(レベル2)だけではなく、石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材(レベル3)にまで拡大され、全てのアスベスト含有建材が対象となりました。

また、レベルごとの作業基準も新設や更新されることとなりました。改正された内容は以下の通りです。

・工事前に石綿含有の有無を調べる事前調査について
必要な知識を有する者による目視での確認が義務付けられました。さらに作業の結果を、遅滞なく発注者に書面で報告、工事現場に掲示する義務が課され、その際に作成した書類や解体工事に関する書類は、作業完了日から3年間保管することも義務化されました。

・工事開始前の労働基準監督署への届出について
吹き付け石綿に加え石綿含有保温材などの除去等の工事をおこなう場合は、14日前までに労働基準監督署への届出が義務付けられました。

・吹き付け石綿・石綿含有保温材等の除去工事について
除去工事が終わって作業場の隔離を解く前には、資格者がアスベスト等の取り残しがないか確認することが義務付けられました。

2022年(令和4年):改正「大気汚染防止法・石綿障害予防規則」一部施行

2022年には、一定規模以上の解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査結果を事前に報告することが義務付けられ、報告方法は原則、「石綿事前調査結果報告システム」による電子報告でおこなうこととなりました。

2023年(令和5年)10月以降:改正「大気汚染防止法・石綿障害予防規則」一部施行

2023年11月からは、さらに報告方法が厳格になり、原則として厚生労働大臣が定める講習を修了した「石綿含有建材調査者」という資格を保持する人でなければ、事前報告ができなくなります

アスベストの危険レベル

アスベストは、飛散の危険性によって作業レベル3段階に分類され、レベル1が最も危険とされています。危険レベルが高いほど空気中に飛散する確率が高く、健康被害を受けやすいため、このレベルに合わせて作業をおこなう必要があります。

レベル1︰発じん性が著しく高い


もっとも危険性の高いレベル1には、吹き付け石綿や石綿含有吹付けロックウールが該当します。主に耐火建造物の梁や柱、エレベーター周り、ビルの機械室や立体駐車場の天井や壁などに使用されています。

綿状のアスベストは、アスベスト濃度が高く、解体時に繊維が大量に飛び散りやすく危険なため、アスベストを撤去してから解体作業をおこなう必要があります。また、撤去の際にも慎重に注意を払いながら作業する必要があります。

レベル2:発じん性が高い


レベル2には、配管やボイラーなどに巻き付けてある保温材や断熱材、耐火被覆材などが該当します。

レベル1に比べると飛散のリスクは少なくなりますが、アスベストの密度が低く軽いものが多いため、崩れてしまうと大量に飛散する恐れがあります。ただ、レベル1の吹き付け石綿などと違い、シート状の形状をしているため、配管ごと取り外すなどの対処が可能です。

レベル3:発じん性が比較的低い


レベル3には、石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材が該当します。これらは硬い板状に成形されたものが多く、割れにくいため、飛び散るリスクは低いとされていますが、アスベストの含有量が高い場合もあるので、むやみに触れるのは危険です。

レベル3になると、一般的な木造住宅でも建物を建てた年代によってはアスベストが使用されている可能性があり、主に屋根材や外壁材、天井・壁・床などの内装材、排気や換気のためのダクトを連結するためのパッキンなどにアスベストが含まれている可能性があります。

アスベスト含有の可能性がある外装材・屋根材

外装材(外壁・軒天)

建材の種類 使用部位と用途 製造時期
石綿含有窯業系サイディング 耐火性が高く耐久性が高いことから外壁材として使用されていました。 1960年~2004年
石綿含有建材複合金属系サイディング 金属製の表面材に断熱性や耐火性の性能を有した裏打材と併せて、乾式工法用外壁材として使用されていました。 1975年~1990年
石綿含有押出成形セメント板 主に建物を支えるために構造上重要な耐力壁以外の非耐力壁用の材料として使用されていました。外壁材としては、厚さ 50mm以上の製品が使用されていました。 1970年~2004年
石綿含有けい酸カルシウム板第1種 軽量で耐火性、断熱性に優れていることから天井材や壁材として使用されていました。 1960年~2004年
石綿含有スレートボード・フレキシブル板 建築用ボードとして高強度と強靭性を持ち、防火性能が高いことから不燃材料等として軒天井へ使用されていました。 1952年~2004年
石綿含有スレート波板・大波 軽量で強度があることから工場などの屋根(大波)、壁(小波)に使用されていました。 1931年~2004年
石綿含有スレート波板・小波 1918年~2004年
石綿含有スレート波板・その 他 1930年~2004年

屋根材

建材の種類 使用部位と用途 製造時期
石綿含有住宅屋根用化粧用スレート セメントに補強材としてアスベストを含有し強度を高め、平板や瓦状に形成した屋根材として使用されていました。稀に外壁に使用される場合もあります。 1961年~2004年
石綿含有ルーフィング 屋根ふき下地材として、野地板表面に使用されてきましたが、アスベスト含かの判断はとても難しい建材です。 1937年~1987年

参照:H20.3 – 国土交通省 目で見るアスベスト建材(第2版)

アスベスト含有の代表的な屋根材

主にアスベストはスレート屋根や粘土瓦以外の瓦、セメント瓦などに含まれていました。代表的なスレート屋根材は以下の通りです。

屋根材名 製造期間 石綿含有率
コロニアル 1961年~1986年 10~25%
アーバニー 1982年~1994年 ・10~15%(1982年~1989年)
・5~10%(1990年~1994年)
スぺリアル 1996年~2001年 10%
ランバード 1988年~1994年 10~15%
ミュータス 1988年~1994年 10~15%
ジュネスⅠ 1991年~1994年 5~10%
ジュネスⅡ 1991年~1994年 5~10%
ニュージュネス 1994年~2001年 ・基材0.1~1.0%
・表面化粧0.1~1.0%
ルネッサⅠ 1989年~2001年 ・基材0.1~1.0%
・表面化粧0.1~1.0%
ルネッサⅡ 1992年~2001年 ・基材0.1~1.0%
・表面化粧0.1~1.0%

【参考資料】石綿に関する見解書/ケイミュー株式会社

この他のアスベスト含有の屋根材は、国土交通省の「石綿(アスベスト)含有建材データベース」で確認が可能です。

アスベストを含む屋根のリフォーム方法

アスベスト含有の屋根リフォームでは、以下の3つの方法があり、ご予算や屋根の状態・周囲の環境などによってリフォーム方法は異なります。

塗装

アスベスト含有の屋根を塗装する場合には、アスベスト飛散防止用の塗料を使用しアスベストが飛散しないよう塗り固めてしまうという方法があります。ただし、高圧洗浄をすれば飛散する危険性があります。

また、塗装は3つのリフォーム方法のうち、一番費用を抑えることができるリフォーム方法ですが、アスベスト飛散防止用の塗料を使用し塗り替えをおこなったとしても、塗膜の劣化により屋根が破損した場合には、アスベストが飛散する危険性があるため注意が必要となります。

費用は屋根の面積や業者によって異なりますが、塗装にかかる費用は、一般的には50~80万円程が相場となります。

カバー工法

カバー工法とは、既存の屋根の上に新しい屋根材を被せる工法です。既存の屋根にはほとんど施工を加えないため、アスベストが飛散する危険性がなく、施工費用を抑えることができるというメリットがあります

ただ、アスベストを含んだ屋根材はそのまま残ってしまうため、再リフォーム時には費用が高くついてしまうというデメリットもあります。

同じ屋根にカバー工法を2度おこなうことはできませんので、次のリフォーム時には葺き替えが必要となることで、アスベスト除去費やカバー工法に使った屋根の撤去費が追加でかかってしまうこととなります。

費用は屋根の面積や業者によって異なりますが、カバー工法にかかる費用は、一般的には80〜150万円程が相場となります。

葺き替え

葺き替えとは、、既存の屋根を全てはがし、新しい防水シートや屋根材に葺き替える方法です。塗装やカバー工法とは違い、アスベスト入りの屋根材を撤去するため、十分に注意して作業する必要があり、費用は他のリフォーム方法に比べ比較的高額になってしまう傾向があります。

ただ、古い屋根をまったく新しい屋根に取り換えるため、屋根の寿命を延ばすことができ、アスベストの除去により根本的な解決が可能となります

費用は屋根の面積や業者によって異なりますが、葺き替えにかかる費用は、一般的に150〜200万円となります。また、新たに葺き替える屋根材によっても費用は大きく変わります。

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